MENU

『家庭の法と裁判(Family Court Journal)57号』

 border=

『家庭の法と裁判(Family Court Journal)57号』
家庭の法と裁判研究会 (編集)

※画像をクリックするとアマゾンのページが表示されます。

 
◆特集 改正家族法における「子の利益」
・近時の民法改正から振り返る「子の利益」─令和6年民法改正を中心に  一橋大学大学院法学研究科准教授 石綿はる美
・子の監護・引渡しをめぐる紛争における「子の利益」の考慮  名古屋地方裁判所判事(元東京家庭裁判所判事) 砂古 剛
・心理学の視点からみた「子の利益」  大阪大学大学院人間科学研究科講師 直原 康光
・弁護士実務における「子の利益」  弁護士 浜田 真樹
・令和6年「民法等の一部を改正する法律」の施行準備の状況について
 法務省民事局参事官 太田 章子
 法務省民事局民事法制企画官 倉重 龍輔
 法務省民事局付 今村 謙介
 法務省民事局付 上田 博章

 

◆家事関係裁判(3件)
❖相手方(原審申立人)が,抗告人(原審相手方)との間にもうけた未成年者の養育費につき,協議離婚時に合意した額からの増額を求めたところ,合意後に複数の事情の変更が生じていると認定した上で,上記合意に係る養育費の額が,事情の変更を踏まえて改定標準算定方式によって試算した養育費の額と大きく異なることから,合意した養育費の額が実情に適合せず合理性を欠くに至っており,合意した養育費の額を変更するのが相当であると判断するとともに,養育費の変更の始期を,養育費増額調停の申立て時よりも後である上記各事情の変更が全て生じた時とするのが相当であると判断した事例
(東京高決令和6年11月21日 養育費増額審判に対する抗告事件)
(参考)原 審 横浜家庭裁判所小田原支部令和5年8月10日審判

❖面会交流を命ずる家事審判に基づく間接強制決定を不服とする執行抗告において,間接強制の申立てが権利の濫用に当たるとの主張を採用せず,間接強制決定をするのが相当であると判断した事例
(東京高決令和6年7月19日 間接強制決定に対する執行抗告事件)
(参考)原 審 千葉家庭裁判所市川出張所令和5年11月24日決定

◆「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案」の取りまとめについて ◆民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)に関する「Q&A形式の解説資料(民法編)」について

 
目次
閉じる